年末のローン残高の1%について、10年間最大200万円の所得税の控除が受けられます。
住宅の新築・購入や住宅とともに取得した土地のお支払いにローンを利用した場合、適用になる制度です。
居住用住宅を購入し、入居した方で住宅ローンがある場合、年末のローン残高の1%について、10年間最大200万円の所得税の控除が受けられます。適用されるためには、下記のような条件が必要です。
また、条件に当てはまる方は1年目のみ確定申告の必要があります。
居住年 | 控除対象 借入限度額 |
控除期間 | 控除率 | 最大控除額 | |
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一般の住宅 | 平成26年4月~平成33年12月 | 4,000万円 | 10年間 | 1.0% | 400万円 |
長期優良住宅 | 平成26年4月~平成33年12月 | 5,000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
※長期優良住宅の適応条件は、国税庁ホームページ、税務署などにご確認ください。
ローン減税が受けられる条件
- 1.返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること
- 2.控除を受ける年分の合計所得が3,000万円以下(給与収入で約3,336.8万円)であること
- 3.住宅を取得してから6ヶ月以内住み、その年の12月31日まで引き続き居住していること
ローン減税が受けられる住宅の条件
- 1.住宅の床面積(登記簿面積)が50m²以上
- 2.住宅の1/2以上を自己の居住用にしていること(居住用部分のみ控除の対象)
- 3.中古住宅の場合、築年数が木造では20年以内、耐火建築物は25年以内の物件であること
- 4.3の期間を越える場合は、新耐震基準に適合していること
国税庁ホームページ
確定申告については国税庁ホームページで詳しく紹介されています。