売主様が買主様に対して負うべき損害賠償等の責任ことをいいます。
売主様には不動産売買引渡し完了後、売却した不動産に「隠れたる瑕疵欠陥」があった場合に、売主様は買主様に対して損害賠償等の責任を負うことをいいます。
このように、売主様が買主様に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」といいます。一般的な不動産売買契約書には、引渡完了日から3カ月以内に買主様からの「隠れたる瑕疵欠陥」への損害賠償請求があったものに限って、売主様に修復の義務があることを定めています。
売主様には不動産売買引渡し完了後、売却した不動産に「隠れたる瑕疵欠陥」があった場合に、売主様は買主様に対して損害賠償等の責任を負うことをいいます。
このように、売主様が買主様に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」といいます。一般的な不動産売買契約書には、引渡完了日から3カ月以内に買主様からの「隠れたる瑕疵欠陥」への損害賠償請求があったものに限って、売主様に修復の義務があることを定めています。