よくあるご質問
物件お問い合わせ・内覧

セットバックとはなんですか?

二項道路に接している土地で、道路の境界線を後退させることです。

土地は原則として幅員4メートル以上の道路に接している必要があります。ただ、例外として4メートル未満であっても良いケースがあり、このような道路は「みなし道路」や建築基準法42条2項に規定されていることから「2項道路」といいます。
こうした道路に接している土地では、道路との境界線を、原則として道路の中心線から2メートル後退させなければなりません。このことを「セットバック」といいます。
セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできませんし、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。